「お酒やってます!!」

今回のテーマは「お酒」の輸入です。
日新の食品取り扱いにおいて多いのが乳製品関連ですが、実は「お酒」の製品および「お酒」の原料輸入も多く取り扱いをさせて頂いており、得意としています!!
現在、日本には海外から多くのお酒が輸入されており、スーパーマーケットに行けば、さまざまなお酒が陳列されていますよね。ワインなどは種類も多岐にわたり、どれを選ぶべきか迷うこともあります。また、海外からは日本酒やジャパニーズウイスキーにも注目が集まり、お酒の輸出量が増加しています。昨年のお酒の輸出量は約1.8億リットルで、輸入量は約5億リットルと、相当な量のお酒が輸入されていることがわかります。今回のコラムでは、そのお酒を輸入する際の手続きについてご紹介します。

では、日本にお酒が到着してからの輸入手続きの流れを順に追って見てみましょう。

1. 厚生労働省への食品等輸入届出提出
届出には輸出者、原材料、製造工程などの情報が必要です。提出された情報に基づき、検査が実施されることもあります。

2. 税関への輸入申告
輸入申告には商品情報の提供が必要です。提供された商品情報に基づいて、税番が割り当てられ、税関に輸入申告がされます。お酒を輸入する場合、関税や消費税に加えて、「酒税」も支払う必要があります。

3. 税関への表示方法届出提出
輸入されたお酒(製品)には、品目や輸入者などの情報が含まれた表示が義務づけられています。初めて輸入されるお酒の場合、表示内容を税関に提出する必要があります。
4. 税務署への酒類の販売業免許の取得
輸入した酒類を販売する場合、税務署に酒税法に基づく酒類の販売業免許を申請する必要があります。

※「酒税」について
お酒を輸入する際には、関税や消費税に加えて、酒税も支払う必要があります。税率は酒類によって異なり、ビールの場合は1キロリットルあたり181,000円、ワインは1キロリットルあたり100,000円の酒税が課せられます。ただし、輸入されたお酒が消費のための流通段階に入らず、酒類製造者が他の酒類の原料として使用される場合、酒税を支払わずにお酒を引取ることができます(未納税引取)。

お酒の輸入にはさまざまな手続きが必要ですが、これによって日本国内での流通と販売が可能になります。

当社にはお酒の輸入手続きをサポートするエキスパートが在籍しておりますので、お酒の輸入を検討されている方はぜひ当社にご相談ください!!(T.N.)