「お酒と税金」

スパークリングワインとおつまみ

皆様、お酒、お好きでしょうか。
毎日嗜まれる方もおられれば、全く嗜まない方もおられるかと思います。

私は、週末に、自宅で少しだけ嗜みます。
先日も会社帰りに、おつまみとスパークリングワインを2本買いました。
お酒を買うとき、他の飲み物に比べて、高いなと感じられる方も多いのではないでしょうか。
結構税金がかかっているのです。今回は、その税金のお話です。

お酒は「軽減税率」の対象外

レシートのイメージ

お酒を買うとき、消費税がかかります。購入時に受け取ったレシートには、消費税額が表示されています。

  • 🥜 おつまみ(食品)
    消費税 8%(軽減税率適用)
  • 🍷 お酒(嗜好品)
    消費税 10%(軽減税率適用外)

日々の生活で買う食べ物は、税金を低くして、家計への影響を緩やかにしたい、だから軽減がされます。
しかし、お酒は好んで嗜む品ということで、残念ながら、軽減はされないということになります。

輸入ワインにかかる「酒税」と「関税」

さて、お酒、今回私が購入しましたスパークリングワインですが、フランス産のものでした。日本産ではないので、輸入されたお酒ということになります。船便で、スエズ運河を超えて、遠路はるばる運ばれてきたものでしょうか。

無事日本に到着して、輸入する時に、輸入をされる方が、酒税と関税を納めることになります。今回購入しましたスパークリングワインにどれぐらいの酒税と関税がかかったのか推測して見ます。

購入品:750mlボトル × 2本 = 1.5ℓ

ワインボトル

1. 酒税の計算

税率:1キロℓあたり90,000円

1.5ℓ × 90円 = 135円

2. 関税の計算

税率:1ℓあたり182円

1.5ℓ × 182円 = 273円

ということで、今回買いました2本のスパークリングワインには約400円くらいの関税と酒税がかかっていたと推測されます。

EPA活用で関税がゼロに?

しかし、フランス産ということで、日本とEUが結んだ経済連携協定、日EU・EPAの優遇を受けているかもしれません。
上手く優遇を利用すれば、先ほどの関税273円は、なんと、ゼロ!になります。

私達日新では、EPA関税率の適用など、ご相談を受け付けております。
お問い合わせは下記までご連絡下さいませ。(T.S.)

🚚 食品物流のプロのひとことメモ

関税ゼロでも「手続き」は必要です。

EPA(経済連携協定)を利用して関税を撤廃・削減するためには、輸入するワインが協定国の原産であることを証明する「原産地証明書」などの書類を、輸入申告時に税関へ提出する必要があります。
自動的に安くなるわけではないため、事前の準備が欠かせません。日新は、こうした複雑な書類手続きもしっかりサポートいたします。

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