「2024年も食を通じて健康な年に!」

皆さま、新年明けましておめでとうございます。本年も日新をどうぞよろしくお願いいたします。
2024年、皆さまはどんな一年にしたいか決まりましたでしょうか?色々な目標があるかと思いますが、なんといっても「健康第一」でありたいですよね。健康に過ごすためには、食生活が最も重要であるといっても過言ではありません。

普段私たちの食生活において、アメリカやヨーロッパなどから輸入されたチーズやワイン、パンなどといった海外からの輸入品がたくさん増え、昔に比べ、食生活がより国際色豊かになっていると感じられるようになってきました。実際、近年の食品の輸入状況は、厚生労働省公表の届出件数では年々増加しており、令和4年度の輸入届出件数は約240万件、輸入届出重量は約3,192万トンでした。
今回は、その輸入食品にも含まれている「食品添加物」についてお話しいたします。食品添加物は、色持ちや食感、風味などをよりよくするために使われておりますが、特に海外から輸入される食品の添加物は、本当に安全なのだろうか…と、気になる方もいるのではないでしょうか。

食品添加物は体内に取り入れても、一定量までは影響を示しませんが、その量を超えると影響の度合いが大きくなっていきます。一方、それぞれの食品添加物には、「健康に影響を及ぼさない許容量」をもとに使用量が決められているので、製造者が適切に食品添加物を使用している限り、健康への影響はありません。また、わが国では食品添加物の使用にあたって、遵守すべき法的措置が定められておりますので、私たちの健康と食品の安全が確保できる体制が整っています。その食品添加物の使用が適切かどうかを確認するための例として、輸入時の食品届出において、「E No.」というものを明確にする必要があります。E No.とは頭文字「E」をつけた3~4桁の数字であり、「E100-E199」は着色料、「E200-E299」は保存料類、「E300-E399」は酸化防止剤類というように、食品衛生法や、その他関連する厚生労働省告示や通知に基づいて決められた使用用途や基準値も含め、細かく区分化されています。もし輸入された食品が決められた用途や基準から外れていた場合は、食品衛生法の違反となり、厚生労働省から廃棄や積み戻し等を命じられてしまいますので、せっかく苦労して輸入した食品を無駄にしないためにも、事前にE No.の確認が重要であると言えます。

私たちがおいしく安全な食品を輸入するためにも、「この添加物が日本で使えるか使えないかを知りたい」、「日本での添加物の使用基準を知りたい」と思った方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。食品物流のエキスパートとして、皆さまがスムーズに輸入手続きできるようサポートいたします。皆さまにとって、2024年も健康で素敵な一年となりますように!(A.N.)